猛烈に暑かった今夏もようやく終わり、朝晩がめっきり秋めいた来ました
ただ季節の変わり目は体調を崩しやすいので、どうぞ皆様方におかれましたもご自愛ください
さて令和7年10月1日から法改正により公正証書遺言が電子申請出来るようになります
今までは公正証書遺言をする場合、例外を除き遺言をしようとする方が2人の証人と一緒に公証役場に行き、
公証人の前で遺言の内容を口授する必要がありました
例外として入院している場合や身体能力の都合上公証役場に行けない場合などは公証人が遺言者の所まで出張という形で
来て遺言をする方法でした
この場合公証人の出張費が余分に経済的負担となっていました
今回の法改正により健常者であっても公証役場に行くことなくオンラインで遺言をすることが出来るようになりました
ただし電子申請とは言え、遺言書をメールやラインのように文書をテキストで送ってお終いというわけでなく、
オンライン会議システムの方式でリアルタイムで公証人、遺言者、証人が顔を合わせて遺言をする必要があります
一般論として遺言を残そうとする方は高齢者が多く、その人が証人としてお願いする人達も近い年代の方々と思われます
遺言者の傍には依頼された士業の者が技術的サポートをすることで問題なく技術面ではクリアできると考えますが、証人の人達の
技術サポートをどうするかという問題が残ります
パソコンやオンライン会議などに精通していればよいでしょうが、なかなか難しいと思います
まあこれからトライ&エラーを繰り返しより良いものになっていくとは思いますが
いずれにせよ公正証書遺言がもっと身近になることは相続人間の争いを避けるためにも喜ばしいことです
少し前のニュースですが、紀州のドンファンが残した自筆証書遺言の法的効果を巡り親族間で裁判沙汰になりました
ドンファンがメモ用紙に自筆で「個人の全財産(13億‼)を田辺市に全額キフする」と書き日付と署名をしました
この遺言書巡ってドンファンの兄等が無効確認の訴えを起こし控訴審で大阪高裁が有効の判決を出しました
自筆証書遺言の方式として、遺言の内容と日付と署名が自書してあれば、例え寄付という字がカタカナであっても有効です
おそらく最高裁までもつれると予想され、まだまだ争いは続きそうです
ドンファンも初めから公正証書遺言を残していれば亡くなってまでお騒がせする事も無かったでしょうに・・・
皆様も遺言をする場合は多少お金が掛かっても公正証書遺言をすることをお勧めします
長文失礼しました。今回はこのへんで失礼します